シニアライフ

「日本の年金」のお話を伺ったのは…
加藤 治 さん
1993年社会保険労務士国家試験合格。海外在住者の方を 対象に日本年金の受給支援をおこなっています。過去に日 本で働いていた方、国民年金に加入していた方、日本の年 金を受給できる可能性がありますので、決してあきらめな いで、ご相談ください。加入記録調査、請求手続き代行。
【ホームページ】
海外在住者のための年金手続き.com
 http://kaigai-nenkin.com/
【カナダ側窓口】
 Zeus international Acounting Services
 Machiko Shiroki CPA TEL:604-374-6031
 E-mail:acc.services@zeus-iv.com
加藤治社会保険労務士事務所
Tel. +81-45-891-4963 Fax. +81-45-891-5464
2-29-15-201 Kajigaya Sakae-ku Yokohama, Japan
Web: http://kaigai-nenkin.com/

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 日本の年金の種類 年金制度のしくみ 被保険者の種類と保険料 老齢年金 海外居住者のための年金情報 海外居住者の国民年金の任意加入 カナダ在住者の日本年金請求手続き 日本年金の受取り

日本の年金

日本とカナダの間には年金に関する社会保障協定が締結され、カナ ダ移住者は保険料を納付していなかったとしてもほとんどの方が 日本の公的年金の受給資格者になり得ます。日本の公的年金の概要 を把握し、自分の将来の年金プランを検討しましょう。

日本の年金の種類

公的年金は国が加入を義務づけている年金制度で、老齢、障害、または死亡によって国民生活の安定が損なわれることを防止する目的で運営されています。なかでも老齢年金は老後の所得保障の柱として、老後の生活を 支える役割を担っています。
日本の年金制度は大きく分けて、国民年金・厚生年金・共済年金の3種類になります。基本的に職業により加入する制度が異なります。

国民年金

日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度で、「基礎年金」とも呼ばれています。基礎年金はあらゆる人に共通の年金です。

厚生年金

民間の会社で働いている人が加入している制度です。

共済組合(年金)

国家公務員、地方公務員、私立学校教職員の方たちが加入する制度です。

年金制度のしくみ

日本の年金制度は昭和61年3月に施行された改正で大きく変わりました。 それまでの公的年金制度は、その沿革・対象者の職域の違い等から厚生 年金、国民年金、共済組合など3種7制度に分立して運営されてきました。 しかし、支給要件、給付設計等の相違から生ずる制度間格差、各制度分立 による重複給付や過剰給付などの問題があったため、全国民が共通の年 金に加入する「基礎年金」の概念が導入され、改正以降は国民年金を共 通の基礎年金として支給することになりました。そして、それまでの厚生 年金や共済年金は、原則として、報酬比例の年金を支給する基礎年金の 上乗せ制度として位置づける、いわゆる2階建ての年金制度として再編成 した基礎年金制が導入されました。
この年金制度では、厚生年金に加入している会社員の方は、その保険料 の一部が自動的に国民年金(基礎年金)に拠出される仕組みになってい ます。このため、厚生年金に加入している方達は、国民年金保険料を払っ ていなくても国民年金に自動的に加入していることになります。

国民年金のしくみ

被保険者の種類と保険料

年金の被保険者の種類は職業等に応じて3種類に分けられます。

第1号被保険者
    自営業者、学生、無職の方など。国民年金のみに加入している人。
  • 年齢:20歳以上60歳未満
  • 保険料:月額15,020円
第2号被保険者
    民間の会社員・公務員など、厚生年金・共済年金の加入者。民間会社員は 国民年金と厚生年金、公務員は国民年金と共済年金の両方に加入してい ます。
  • 年齢:70歳未満
  • 保険料:給与額により決定。給料から天引き
第3号被保険者
    サラリーマンや公務員の妻など、第2号被保険者の被扶養配偶者。国民年 金のみに加入しますが、保険料は厚生年金または共済組合のどちらかが 負担する仕組みになるので、自ら納めることはありません。
  • 年齢:20歳以上60歳未満
  • 保険料:負担なし

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老齢年金

私達が老後の生活の安定の為に受け取れる年金は「老齢年金」と呼ばれ ています。老齢年金は国民年金から給付される「老齢基礎年金」、厚生年 金から給付される「老齢厚生年金」、共済組合から給付される「退職共済 年金」の3つに分類されています。

年金の受給資格

日本の年金をもらうには「受給資格期間」と呼ばれる一定期間を満たすこ とが条件になります。受給資格期間は、原則として国民年金に加入してい る期間(被保険者期間)が合計で「25年以上」必要になります。
厚生年金、共済組合の被保険者は自動的に国民年金にも加入していること になりますので、厚生年金に加入していた期間、共済組合に加入していた期 間、自分で第1号被保険者として国民年金に加入していた期間、第3号被保 険者としての被扶養配偶者になっていた期間、これらすべてを合算して25 年以上あれば受給資格を満たすことになります。逆に、1カ月でも25年に足 りなければ、1円の年金ももらえないという厳しい現実も存在します。

● 海外在住者の「合算対象期間」について
海外に赴任されている期間が長かったり、移住された方の中には、 25 年必要な受給資格期間を満たすことができないケースがありま す。このような方達を救済するために、海外在住者につきましては、 「合算対象期間」という特例があります。この期間は、保険料を払っ ていなくても受給資格期間に算入されます。合算対象期間は受給資 格期間には算入されますが、実際には保険料を納付していないため、 将来受給する老齢年金額には反映されません。このことから、別名 「カラ期間」とも呼ばれています。

<海外在従者の合算対象期間>
日本国籍を有していて、昭和36年4月以降海外に居住していた、 20歳以上60歳未満の期間

日本で年金制度に
加入していた期間
海外に赴任(居住)していた期間
20歳以上~60歳未満
>= 25年(300月)
で受給権発生

年金の受給開始年齢
  • 老齢基礎年金

    原則として65歳から受け取ることができます。20歳から60歳までの 40年間(加入可能年数)すべてについて保険料を納めた場合は満額の老 齢基礎年金が支給されます。老齢基礎年金は60歳から64歳までの間 に繰り上げたり、65歳以降の希望する年齢から繰り下げて受けること も可能です。繰り上げや繰り下げて受ける場合はその期間に応じて減 額・増額されます。繰り上げ受給をする場合は不利な点もありますの で、受給開始年齢の繰り上げは特に慎重に検討しましょう。
  • 老齢厚生年金、退職共済年金

    老齢基礎年金の上乗せとして、原則65歳から支給されます。 老齢基礎年金の受給資格期間25年を満たした方でかつ厚生年金や共 済組合に1年以上加入した経験のある方は生年月日により60歳から65 歳までの間に年金が支給されることがあります。これを「特別支給の 老齢厚生年金(または退職共済年金)」といいます。厚生年金や共済組合 への加入期間が1年未満の方、国民年金のみの方の受給開始年齢は65 歳となります。
    この特別支給の老齢厚生年金や退職共済年金も2階建ての仕組みに なっていて、老齢基礎年金にあたる定額部分と老齢厚生年金や退職共 済年金にあたる報酬比例部分に分けられます。そして以下の図のよう に、老齢基礎にあたる定額部分の受給開始が生年月日により、段階的 に引き上げられる仕組みになっています。

また、その他にも、金融機関はいくつかの税制優遇年金プランを開発してお り、レベレッジ投資(借りた資金で投資)も資産運用に大変効果があります。
生年月日が昭和28年4月2日(女性は昭和33年4月2日)以降の場合は、報酬 比例部分でさえも60歳から受給できなくなります。 将来的には、完全に65歳からの支給になります。老後の生活設計を計画 するためにも、自分がどこに当てはまるかを確認しておきましょう。

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海外居住者のための年金情報

社会保障協定(二国間協定)について
    2008年3月、日本とカナダとの間に「日加社会保障協定」が発効されまし た。社会保障協定の目的は「二重加入の防止」と「年金加入期間の通算」 の2つがあげられます。
  • 二重加入の防止 日本からカナダに赴任するビジネスマン等が日本とカナダ両国で社会 保障制度に二重に加入することのないように定められました。
  • 年金加入期間の通算 協定発行以前は年金の加入期間が足りないために保険料を納めている にもかかわらず年金を受給できない「掛け捨て」問題が生じていまし た。協定の発行により、この問題は解決され、日本・カナダそれぞれの 年金加入期間が短くても、両国の年金加入期間を通算する事で、受給 権を満たしやすくなりました。

● カナダ国籍を取得していても日本年金の請求が可能に

日本国籍の方ならば、前述の合算対象期間(カラ期間)により、日本の 年金の受給資格を満たすことは可能ですが、カナダ国籍を取得され日 本国籍を失っている方でも、社会保障協定の発効により日本の年金を 受け取れる可能性が広がりました。日本の年金加入期間に通算される カナダの年金制度はCPP(カナダ年金制度)のみです。OAS(老齢保障制 度)やQPP(ケベック州年金制度)は対象外となります。

日本で年金制度に
加入していた期間
カナダ年金制度(CPP)に
加入していた期間
>= 25年(300月)
で受給権発生
*日本とカナダで二重加入していた期間は、二重にはカウントされません

日本の国籍について

日本の戸籍法では二重国籍は認められていません。カナダの国籍を取得さ れますと、その時点で日本国籍は自然消滅し、日本領事館で在留証明等の 各種証明を取得することは出来なくなります

海外在住時の注意事項
  • 海外転出届けは忘れずに

    海外に1年以上滞在することが確実な場合は、必ず転出届を住所地の 市区役所・町村役場へ提出してください。海外転出届は住民登録窓口 にパスポートを持参し移動届に記入するだけです。出国予定の2週間 前から受付が可能で、転出先の住所が確定していない場合でも、国名 と都市名の記入のみで受付けてもらえます。日本に帰国して住民登録 を復活させるには、新住所地の住民登録窓口にてパスポートと戸籍抄 本、免許証など持参の上転入届を提出するだけで住民票が復活しま す。海外転出届を出すと住民税の対象から外れ、国民年金も強制加入 ではなく任意加入となります。
  • 日本の基礎年金番号、カナダの社会保障制度番号は必ず控えておく

    日本の基礎年金番号、カナダ社会保障番号等は必ず控えておきましょ う。ソーシャルセキュリティーカードなどが発行された場合は無くさな いよう大切に保管してください。また、海外では、給与体系や税金・社 会保険料の控除などが複雑で、会社任せにしてしまいがちですが、給 与明細等が後日年金請求のときに必要になるケースもありますので、 必ず保管しておきましょう。

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海外居住者の国民年金の任意加入

日本国籍を持つ方が海外に居住している期間は、合算対象期間として受給資 格期間に含まれることは前述しましたが、保険料を払っていないため、将来 受け取る年金額は増えません。海外在住者は国民年金に任意加入をするこ とができますので、将来の受取額を増やすために、是非検討してください。

手続き方法

国民年金の加入手続きは、年金事務所または市区役所・町村役場が窓口 となっています。海外居住者の場合は、原則として、日本に在住している 家族や親戚(協力者)に依頼し、加入手続きや保険料納付を代行してもら うことになります。海外出発前にご自身で加入手続きをされる場合でも、 以降の協力者を決めておきましょう。手続きは、加入者である海外居住 者の日本における最後の住所地を管轄する年金事務所または市区役 所・町村役場の国民年金課で受け付けています。

社会保障協定と国民年金の任意加入
社会保障協定では、年金保険料の二重払い(日本と赴任先の国でそれぞれ 保険料を払うこと)の防止を規定していますが、二重払いを完全に禁止し ている訳ではありません。経済的に余裕があるのであれば、将来の日本 の年金受取額を増やすために、国民年金の任意加入をお勧めします。

カナダ在住者の日本年金請求手続き

カナダ国内におきましても、地域のサービス・カナダ(Service Canada)を 窓口として日本年金の請求手続きができますが、提出する書類が複雑な ため、カナダから請求しても手続きが途中で頓挫してしまうケースが散見 されます。日本年金の請求は、日本の窓口へ直接書類を提出する方が早く て確実です。

加入記録の照会先、申請書類の取寄・提出先
  • 日本年金機構(厚生年金・国民年金加入者)

    全国の年金事務所に相談窓口があります。
    http://www.nenkin.go.jp/
  • 国家公務員共済組合連合会(中央官庁、自衛隊、旧郵便局等に勤めてい た方)

    年金相談室 +81-03-3265-8141(代表)
    http://www.kkr.or.jp/
  • *申請書類の取寄・提出は最後に働いた各職場になります。

  • 日本私立学校振興・共済事業団(私立学校・幼稚園に勤めていた方)

      相談室 +81-3-3813-5321
    http://www.shigakukyosai.jp/
  • 企業年金連合会(厚生年金基金の照会先・請求手続)
      コールセンター +81-3-5777-2666
    http://www.pfa.or.jp/
  • * 地方公務員(各市区町村職員、公立学校教員、警察官等)として働いた経験のある方は、地方公務員共 済組合連合会のホームページ(http://www.chikyoren.or.jp/)で照会先を確認してください。
申請手続きに必要な主な書類

主な提出書類は以下の通りですが、加入期間の長さや配偶者の有無、共 済組合への加入等、各請求者個々の状況により追加書類が必要になる場 合があります。

日本国籍の方
○裁定請求書 ○戸籍謄本 ○戸籍の附表 ○在留証明  ○租税条約に関する届出書 ○年金を受ける者に関する事項  ○受取銀行の口座番号等を確認できる書類のコピー  ○雇用保険被保険者証のコピー

カナダ国籍で日加社会保障協定を使って請求する方
○裁定請求書 ○戸籍謄本 ○カナダ市民権取得証明 ○居住証明  ○租税条約に関する届出書 ○年金を受ける者に関する事項  ○受取銀行の口座番号等を確認できる書類のコピー  ○雇用保険被保険者証のコピー ○カナダ年金制度法に基づく期間等の申立書 ○カナダ社会保障番号が確認できる書類のコピー

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日本年金の受け取りについて

  • 日本年金の支払い月

    日本の年金の支払いは偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日に2 ケ月分(前月分と前前月分)がまとめて支払われます。
  • 日本からの送金手数料について

    日本の年金は海外の金融機関の口座でも受け取れます。送金手数料は日 本年金機構が負担しますが、アメリカの銀行を経由するため、その手数料 として1回の送金につき10ドルから20ドル程度かかる事があります。
  • 日本年金に対する所得税について

    年間の受給金額が下記の金額を越える場合は所得税が源泉徴収されます。
    ○ 65歳未満の場合 … 70万円   ○ 65歳以上の場合 … 120万円
    日本とカナダとの間には租税条約が締結されていますが、年金につき ましては対象外になっています。上記の金額を越える場合は、日本で 所得税が課税されますが、カナダでは所得税申告の際に日本での課 税分を控除することができます。

日本の年金に関する詳細は下記サイトでご覧頂けます。
日本年金機構:www.nenkin.go.jp 厚生労働省:www.mhlw.go.jp

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